金融の法律 | 株式投資「虎の穴」

多くの人が興味をもたないことかもしれませんが、例えば「銀行」という名称は、本来の銀行しか使うことができません。
古銭を扱う店に、「ハヤシ銀行」なんて名前をつけたら、法律違反です。
 
「病院」という名称もそうですね。
カジュアルな飲み屋を開き、「楽しく飲んで健康になる」なんてコンセプトで「○○病院」なんて看板を出したら、おとがめを受けます。
「診療所」でもダメです。
 
私が運営する林投資研究所は、投資助言業者です。
当局に登録して、法規制のなかで助言サービスを行っているのです。
 
でも、以前は、銀行も保険も別々の法律で、投資助言業者を対象とした法律が存在していませんでした。しかし、1980年代に投資顧問業法が成立し、該当するサービスを展開する業者に当局が声をかけ、登録を促しました。
「カンバンをもって商売してください」ということだったのです。
 
下の写真は、その当時の登録票です。
クライアントが訪れるオフィスに掲げておくよう、義務づけられていました。
 

 

現在は、銀行や保険会社もまとめて対象となる「金融商品取引法」があり、その法律のなかで登録し、登録票の掲示だけでなく、サービス内容の説明などにも「投資家保護」の観点で決まりごとがあるのです。

 

友だちに予想を話しても違反ではありませんが、具体的な価値判断で継続的に報酬をもらうなどの行為は、この登録なしでは行うことができません。

 

実際、カンバンがあるか否かが問題ではなく、きちんと相手の利益を考えているかどうかが重要なのですが、あからさまな詐欺だけでなく、うさんくさい情報を無登録で売っている会社も数多くあります。

 

やたらと“おいしい”話を持ちかけるのは怪しい……そのほかに具体的な見分け方を示すのは難しいのですが、例えば今日のブログを読んで「へぇ、そんな法律があるんだね」と記憶にとどめるだけでも、なにかのときに慎重に判断する手助けになるのではないか──こんな思いで紹介しました。

 

情報は、自分の目で「取捨選択する」ものです。

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